ジェイテック技術・訓練センター利用約款

ジェイテック技術・訓練センター利用約款(以下「本約款」という)は、株式会社ジェイテック(以下「当社」という)のジェイテック技術・訓練センターの利用条件を定めるものである。本約款は、ジェイテック技術・訓練センターを利用する全ての者に共通して適用される。

第1条 用語の定義

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

(1)ジェイテック技術・訓練センター
 当社の以下に記載する施設の総称(以下「JTTC」という)。なお、以下施設名称が変更された場合は、当該変更後の名称をもって本約款を適用するものとする。
a.ジェイテック技術・訓練センター
b.ジェイテック技術・訓練センター2
c.建物設備劣化診断棟

(2)利用希望者
 法人、個人を問わず、本約款の内容を承諾したうえ、当社とJTTCの利用に関する契約(以下「本契約」という)の締結を申し込む者

(3)反社会的勢力
 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者

(4)利用者
 法人、個人を問わず、本約款の内容を承諾し、本契約を締結した者

(5)使用者
 法人、個人を問わず、当社と利用者との間で締結した本契約によりJTTCを使用または立ち入る者

(6)秘密情報
 書面、口頭その他方法を問わず、利用者が本契約を履行するに当たり知り得た、当社の営業上、技術上その他業務上の一切の情報。ただし、以下に該当するものを除く。

a.当社から開示される以前に公知であった情報

b.当社から開示される以前から利用者が保有していた情報

c.当社から開示された後に利用者の責めによらず公知となった情報

d.正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報

e.当社から開示された秘密情報によることなく、利用者が独自に開発した情報

f.裁判所または行政機関から、法令に基づき開示を命じられた場合において、当該裁判所または行政機関に開示する情報

(7) 個人情報等
 氏名、住所、生年月日、個人の身体、財産、社会的地位等に関する事実および評価など、単独または複数の組み合わせにより特定の個人を識別することができる情報

(8)成果物
 利用者または使用者が、JTTCの利用中または利用後において作成したドキュメント等

(9)知的財産権
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権等の知的財産権を受ける権利および当該権利に基づき取得される知的財産権

第2条 利用契約の締結

1 利用希望者は、本約款の内容を承諾したうえ、当社に対して当社所定の方法により申し込むものとする。

2 次の各号に掲げる者は、本契約を締結することができない。

(1)過去に本約款または本契約に違反したことまたは解除されたことがある者

(2)反社会的勢力

(3)次の関係を有する者

  a. 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係

  b. 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係

  c. 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係

  d. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係

  e. 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係

(4)前各号のほか当社が不適当と認める者

3 当社が第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を利用希望者に求めたときは、利用希望者はこれに応じるものとする。

4 第1項の申込み後、利用希望者が当社の見積り額に合意したときは、利用希望者は注文書を発行し、注文書を当社に対して発送するものとする。

5 前項の注文書を当社が受領したとき、本契約が成立するものとする。

6 前項の契約成立後、利用者の都合により本契約を解除する場合は、利用者は速やかに当社まで連絡する。

第3条 届出内容の変更

1 前条第1項に規定する申込みに当たり利用者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、利用者は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとする。

2 利用者が前項の届出を怠ったことにより当社から利用者への連絡、通知等が利用者に到達せず、または遅延したために利用者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負わない。

第4条 禁止事項および遵守事項

1 利用者は、JTTC利用に際して、次の各号に掲げる行為を行わないものとする。

(1)法令や本約款に違反する行為

(2)当社または第三者の権利または利益を侵害する行為

(3)当社に対して虚偽の届出をする行為

(4)当社によるサービスの提供を妨害する行為

(5)自らまたは第三者を利用した次の行為

a.暴力的な要求行為

b.法的な責任を超えた不当な要求行為

c.脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

d.風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

e.その他前各号に準ずる行為

(6)JTTCを利用する権利について、その名目のいかんを問わず当該権利を第三者に譲渡することや、当該権利に質権等の担保を設定する等一切の処分行為

(7)JTTCの設備および装置を当社の事前の書面による承諾なく改造すること

(8)当社の事前の書面による承諾なく、当社のロゴ、著作権表示および商標等を使用すること

(9)公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認められること

(10)当社管理者の事前の承諾なく、JTTCの設備および装置を撮影すること

(11)その他当社が不適切と判断する行為

2 利用者は、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

(1)JTTCの設備および装置を使用するために必要な消耗品類のうち、JTTC所有品以外に必要な消耗品類等を自らの費用で用意すること

(2)善良なる管理者の注意をもってJTTCを利用すること

(3)本約款等を遵守しているかを判断するために必要な情報を当社が求めた場合、速やかに提供すること

(4)不測の災害や事故等に備え、JTTCのご利用前に非常口、避難誘導方法、消火器の位置等を確認すること。なお、災害など緊急時には当社の指示に従い避難誘導等を行うこと

(5)利用者がJTTCの利用に関して不明な点があるときは、速やかに当社社員と相談のうえ、その指示に従うこと

(6)JTTCの利用終了後、速やかに原状に回復させること

3 利用者は、使用者に対し、施設利用期間中(準備・撤去含む)前2項で定めるのと同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該使用者の行為について全責任を負わなければならない。

第5条 利用契約の解除および利用の停止

1 利用者または使用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除すること、または、利用者によるJTTCの全部または一部の利用を停止することができる。この場合、利用者は契約期間中の使用料の支払義務を免れない。

(1)本約款に違反する行為をしたとき

(2)第2条第2項各号に該当することが本契約締結後に判明したとき

(3)営業停止または営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき

(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき

(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき

(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき

(7)解散したとき

(8)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本約款および本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれが認められるとき

(9)JTTCの設備および装置を汚損・毀損、紛失させるおそれがあるとき

(10)当社および第三者に対し、何らかの迷惑がかかるおそれがあるとき

2 前項に規定する場合、利用者が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失する。

第6条 使用料の支払方法

使用料の支払いは以下の各号のとおりとする。

(1)使用料
別紙JTTCの使用料参照

(2)使用料の支払方法
使用料は、JTTC利用終了後、請求書記載の期日までに当社指定の銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。また、振込手数料は利用者負担とする。

第7条 個人情報の管理

1 当社および利用者は、JTTCの利用に関連して取得する使用者の個人情報等を利用者が取得し、管理することを確認するものとする。

2 利用者は、JTTCの利用に関連して取得する使用者の個人情報等を、個人情報の保護に関する法律および管轄官庁のガイドライン等に従い、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、漏えい、不正アクセス、目的外利用、不正利用等の防止に努めなければならない。

3 当社は、使用者の個人情報等を次の各号の目的に利用することができるものとする。

(1)JTTC利用状況の統計的分析のため

(2)JTTCの利用状況等を調査または分析するため

(3)JTTCの設備および装置の改善あるいは新たな技術開発等を検討するため

(4)利用者からの問合せに対応するため

第8条 JTTCの設備および装置の変更または廃止

1 利用者は、当社が任意にJTTCの設備および装置の全部または一部を変更、廃止することがあることをあらかじめ承諾する。この場合、当社は、当社が適当と判断する方法により、当該変更または廃止を利用者に告知する。

2 当社は、理由のいかんを問わず、当社がJTTCの設備および装置の全部または一部を変更、廃止したことによって利用者および使用者に生じた損害について、当社に故意または重過失がない限り、その責任を負わないものとする。

第9条 損害賠償責任および免責等

1 JTTCの利用に関し、利用者または使用者に起因する損害が発生したときは、利用者がその損害額を賠償する。

2 利用者または使用者が、本約款に記載されている事項に違反し損害が発生した場合も、前項と同様に利用者がその損害額を賠償する。

3 JTTCの利用に伴う人身事故および物品等の盗難・破損事故などの全ての事故について、当社に故意または重過失がない限り、当社はその責任を負わない。

4 JTTCの利用停止または本契約の解除により、利用者または使用者に損害が生じる場合であっても、当社に故意または重過失がない限り、当社はその責任を負わない。

第10条 秘密保持義務

1 利用者は、秘密情報を厳重に保管・管理する。

2 利用者は、当社の書面による事前の承諾なしに、秘密情報を第三者に開示、漏えい、または本契約の目的外に使用してはならない。

3 利用者は、当社の書面による事前の承諾なしに、秘密情報を書類または電磁的記録媒体に複写または複製してはならない。

4 当社から利用者へ開示された全ての秘密情報は、当社に帰属するものとし、利用者に対する秘密情報の開示により、特許権、商標権、著作権その他のいかなる知的財産権も譲渡されるものではなく、また、使用許諾その他いかなる権限も与えられるものではない。

5 利用者は、秘密情報を、使用者に開示する場合、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、この場合、利用者は、使用者に対し、前3項で定めるのと同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該使用者の行為について全責任を負わなければならない。

6 本条は、本契約が終了した後も引き続き効力を有する。

第11条 知的財産権の帰属

1 JTTCの設備および装置ならびにその関連資料に関する知的財産権は、全て当社に帰属する。

2 利用者は、JTTCの設備および装置ならびにその関連資料を本契約以外の目的に使用しない。

3 成果物に対する著作権、およびそれに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデア等にかかる知的財産権は、全て当社に帰属する。

第12条 準拠法

本約款の解釈は、日本法に準拠するものとする。

第13条 合意管轄裁判所

本約款に関する一切の紛争については、青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条 本約款の変更

1 当社は、当社が必要と判断した場合には、本約款の内容を任意に変更できるものとする。

2 前項の場合、当社は、当該変更後の本約款の効力発生時期を定めたうえ、利用者に対し、本約款を変更する旨および当該変更内容ならびに当該効力発生時期を当社のホームページその他当社が適当と判断する方法により告知する。

以上
ジェイテック技術・訓練センター
2020年4月22日 制定

JTTCの利用にあたり、本約款に同意します

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